企業にあった労務環境改善策は台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」へご相談ください。

事務所概要 プライバシーポリシー

03-6802-8747 メールでのお問合せ

受付時間:9:00~18:00  定休日:土・日・祝祭日

新着情報

個人事業者業務上災害 注文者に報告義務課す――安衛則改正案・厚労省

2025年10月09日 8時24分

厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。

引用/労働新聞令和7年10月6日3515号(労働新聞社)

お気軽にお問合せください

【受付時間】9:00~18:00
【定休日】土・日・祝祭日

03-6802-8747 メールでのお問合せ

新着情報

新着情報の一覧へ

業務内容

業務内容の一覧へ

当事務所のご案内

【社会保険労務士 高橋勇治事務所】

〒110-0014
東京都台東区北上野2-10-4
セピアビューハイツ上野201

03-6802-8747

サイトの保護について

このサイトはSSLで保護されています。

企業にあった労務環境改善策は台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」へご相談ください。

台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」では、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」のために、貴社のお悩みやご希望を常に確認しながら、法令順守の観点からの労務管理により職場環境の改善を図り、働く方がいきいきと活躍できるようなアドバイスをさせて頂きます。会社を取り巻く環境が激変している今、常に研鑽を積み、貴社の発展に寄与できればと考えて日々奮闘中です。「高橋事務所に相談してみよう」と思われる貴社のパートナー的存在の事務所でありたいと思います。ぜひ高橋勇治事務所にお気軽にご相談ください。