企業にあった労務環境改善策は台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」へご相談ください。

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解決事例

パートタイム労働者から、正社員との待遇格差への不満の声が・・・

事例

顧問先の会社から、
「パートタイム労働者から、正社員との待遇格差への不満が上がっているがどのように対応したらいいか。」
とのご相談を受けました。

解決策

労働者全員の職務内容を確認し、業務内容や責任の程度、
人材活用の仕組みが正社員と同一と考えられるパートタイム労働者を抽出しました。

 

正社員との差別的取扱いが禁止されている旨を会社に説明し、
■業務内容や責任の程度、人材活用の仕組みを正社員と異なるものにするようご提案。
■該当するパートタイム労働者について、正社員への転換制度の整備のご提案。
■該当パートタイム労働者の待遇につき、正社員との差異につき均衡を図る必要性を説明し、
賃金制度や諸規程の見直しをご提案。

 

職場環境改善のご提案は、高橋勇治事務所までお気軽にお問い合わせください。

退職した従業員から未払い残業手当を請求された。

事例

顧問先の会社から、
「退職した従業員から労働基準監督署を通して未払い割増賃金を請求されたが、どのように対応したらいいか。」
とのご相談。

解決策

退職した従業員は、自ら作成した残業代計算表をもとに請求してきたため、
会社にタイムカードの再集計をお願いし、当事務所で就業規則に基づき割増賃金の再計算をしたところ、
数十万円の過大請求のあることが判明。

労働基準監督署に対し、タイムカード及び賃金台帳、就業規則、再集計結果を提示したところ、
退職した従業員も再集計結果に同意したため、会社が未払い割増賃金を支払い解決に至った。

 

同時に会社には恒常的なサービス残業の発生を防ぐための業務棚卸を行っていただき、
合わせて残業の許可制や36協定の締結、法に則った残業代等の支給を指導し、
実態と合っていなかった就業規則の見直しを行なった。

年金事務所の調査が入り、保険加入漏れの指摘を受けた。

事例

顧問外のお客様から突然のお電話で、
「年金事務所の調査で、パートタイム労働者数名の社会保険加入漏れを指摘されたがどのように対応したらいいか。」
とのご相談。

解決策

社会保険加入漏れを指摘されたパートタイム労働者の社会保険加入手続きを行い、
年金事務所の調査に対応した。

 

会社には、採用段階で労働条件通知書に社会保険加入の有無について記載し、
パートタイム労働者に明示するよう指導し、
特に社会保険加入についてはパートタイム労働者の重大関心事項であるため、
採用時のみならず契約更新時等にも働き方の希望と保険加入の要否につき、
会社とパートタイム労働者が必ず話し合い、同意を取り付けるよう指導した。

 

同時に全パートタイム労働者に、社会保険の仕組みについての研修を実施し、
社会保険についての理解を深めさせることで、トラブルの未然防止につなげた。

割増賃金の計算方法がわからなくて・・・

事例

顧問先の会社から、
「取引先からの発注が金曜日に多く、週明けの月曜日に間に合うように作業を行うため、
金曜日の残業が土曜日にかかってしまい、割増賃金の計算はどのようにすればいいか。」とのご相談があった。

解決策

この会社の休日は、土曜日及び日曜日で、日曜日が法定休日であることを確認。
このご相談のケースでは、下記の【土曜日が法定休日ではない場合】を採用し、
金曜日からの残業として割増賃金を計算するよう指導した。

 

【土曜日が法定休日ではない場合】
勤務が延長され終業時刻が翌日に及んだ場合は、継続勤務として暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱うため、
金曜日の勤務が法定休日ではない土曜日に延長された時間も金曜日の労働と考えて、
金曜日の残業時間に基づく割増賃金が発生。

 

【土曜日が法定休日の場合】
土曜日の午前0時以降は休日労働となるため、土曜日の午前0時までは金曜日の残業時間に基づく割増賃金が発生し、
土曜日の午前0時以降は休日手当が発生。

 

※深夜割増手当はどちらの場合でも当然に発生します。

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台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」では、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」のために、貴社のお悩みやご希望を常に確認しながら、法令順守の観点からの労務管理により職場環境の改善を図り、働く方がいきいきと活躍できるようなアドバイスをさせて頂きます。会社を取り巻く環境が激変している今、常に研鑽を積み、貴社の発展に寄与できればと考えて日々奮闘中です。「高橋事務所に相談してみよう」と思われる貴社のパートナー的存在の事務所でありたいと思います。ぜひ高橋勇治事務所にお気軽にご相談ください。