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就業規則の作成・改訂

会社の発展をもたらす就業規則の作成を

従業員の就業意欲を向上させたい!
良好な職場環境を構築したい!

経営者のみなさま、日々このようなご要望はございませんか?

 

貴社の就業規則・・・
■頻繁にある法改正に対応できていますか?
■インターネットで検索したひな型をアレンジして作成しただけの就業規則ではありませんか?
■労働基準法に従うだけの内容になっていませんか?

 

就業規則は、労使間のトラブルを未然に防ぐために大きな役割を担っています。
就業規則に「会社の経営理念」を盛り込むことで、
従業員に「経営者が会社の発展のために、どのような働き方を望んでいるのか」
を伝えることができます。

 

会社の経営理念が入っている貴社オリジナルの就業規則を作成し運用することで、
従業員の共感を得られやすく、就業意欲も上がりやすい職場環境を構築することができます。

 

就業規則の改善で、会社を成長させてみませんか?
就業規則の作成、改定などのご相談は、ぜひ高橋勇治事務所までお問い合わせください。

 

就業規則の作成義務(労働基準法第89条)

常時10人以上の労働者を使用する場合、就業規則を定めて所轄の労働基準監督署長への届出が義務づけられています。

 

就業規則の周知義務(労働基準法第106条)

就業規則は周知させることも必要です。
作成するだけでは効力を発することができません。
従業員にいかに就業規則の内容を知ってもらえるかが重要になります。
従業員が就業規則を見たい時に見ることのできる環境のためのご提案もいたします。

 

下記のいずれかの周知方法によるものと定められています。
(1)常時各作業場の見やすい場所に掲示、または備え付けること。
(2)書面で労働者に交付すること。
(3)磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、
かつ各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。

 

10人未満の会社でも・・・

10人未満の会社では、就業規則の作成は義務付けられていませんが、
労働条件や服務規律を明確にするために就業規則の作成をおすすめしています。

近年、政府による「働き方改革」や長時間労働による過労死等、労働環境に対する関心が強まっています。

適正な就業規則の設置で、コンプライアンスに強い企業づくりを行なうことができ、
従業員が安心して働くことのできる職場環境の構築につながります。
従業員のモチベーションを向上させ、企業の発展をもたらしましょう。

 

就業規則の作成や見直しのご相談は、高橋勇治事務所までお問い合わせください。

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企業にあった労務環境改善策は台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」へご相談ください。

台東区の社労士事務所「高橋勇治事務所」では、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」のために、貴社のお悩みやご希望を常に確認しながら、法令順守の観点からの労務管理により職場環境の改善を図り、働く方がいきいきと活躍できるようなアドバイスをさせて頂きます。会社を取り巻く環境が激変している今、常に研鑽を積み、貴社の発展に寄与できればと考えて日々奮闘中です。「高橋事務所に相談してみよう」と思われる貴社のパートナー的存在の事務所でありたいと思います。ぜひ高橋勇治事務所にお気軽にご相談ください。